在日ウクライナ人の家族呼び寄せについて相談を受けたので、周知の事実だが一応書いておく。
難民であれば、日本最大の支援団体は難民支援協会(JAR)で東京の四谷にある。まずこちらに相談するのがよいだろう。
JARは難民認定申請者にプロボノで法律事務所の弁護士を紹介する活動もしている。
紛争避難民では、シリア人の家族呼び寄せに西日本難民弁護団会議(大阪弁護士会アウトリーチ)などが一定の実績がある。
通常の家族呼び寄せの要件は、定住者(特定活動などで合法的に3年以上日本に継続して居住)であり、かつ一定の収入証明がある者で、家族とは配偶者(またはすぐ婚姻予定の婚約者)および未成年の子どもで、親や兄弟の呼び寄せは原則認められていない。
国会答弁では、ウクライナ人には人道的な観点から、在日ウクライナ人の親類なども呼ぶ方向で検討するということなので、通常の家族呼び寄せの要件とは異なるのかもしれない。
2022年3月1日衆議院法務委員会、在ウクライナ邦人の親類などや在日ウクライナ人の親類などの受入れについて
鈴木庸介(立憲民主党・無所属)
藤岡隆雄(立憲民主党・無所属)
家族滞在(配偶者又は子に限る)
在留資格認定証明書交付申請書
また、コロナの水際対策で5,000人(7,000人)の枠内かどうかも国会答弁では人道的な観点から検討するということだったので、下の5(2)キに該当するのかもしれない。
国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請
5 その他「特段の事情」が認められる場合
(2)新規入国する外国人の場合、特段の事情があるものの具体的な例は、以下のとおりです。
キ 上記のほか、特に人道上配慮すべき事情があるときや、公益性があるときといった、個別の事情が認められるもの
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