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難民認定申請者の裁判を受ける権利違憲確定

東京高裁の違憲判決が確定した。日本の司法に良心があったこと、上告しなかったのは、さすがに入管もおかしいと考えたのだろう。名古屋高裁では残念ながら違憲ではなく、自由権規約14条に基づき、実質的権利を奪うと判断され、へんてこ判決だった。以下の判例解説でその点について書いた。

難民認定申請者の裁判を受ける権利―司法審査を受ける実質的な機会の保障名古屋高等裁判所令和3年1月13日判決(LEX/DB25568416)]https://www.lawlibrary.jp/pdf/z18817009-00-090492026_tkc.pdf

以下、報道を引用。

異議棄却前に送還対象 スリランカ人難民不認定―違憲確定、入管批判・代理人弁護士 時事通信2021年10月7日

https://www.jiji.com/jc/article?k=2021100701043&g=soc

 

 難民不認定処分を受けたスリランカ人男性2人に対し、入管が裁判を受けさせずに強制送還したのは違憲とする東京高裁判決が確定したことを受け、2人の弁護団が7日、東京都内で記者会見した。高橋済弁護士は、不認定に対する異議が棄却される前に、入管が2人を送還対象者としてリストに掲載していたと明らかにし、「難民保護行政にあるまじき行為だ」と批判した。

 

 高橋弁護士によると、入管は2014年10月23日、2人を強制送還対象者に選定。10月末と11月上旬に異議を棄却したが、2人に告知したのは送還直前の12月17日だった。いずれも不認定処分の取り消しを求める訴訟を起こす意思があったが、時間的余裕が与えられないまま送還された。
 2人のうち、1人はオンラインで会見に参加。「入管のやり方はとても汚い。日本への見方が変わる。法律違反の送還はやめてほしい」と語った。入管側からは6日に弁護団へ連絡があり、上告せず賠償金を払う意向が伝えられたが、謝罪はなかったという。