外務省が在留資格を有する外国人の再入国について本日7/29更新していた。
8/5より入国拒否対象地域指定以前に日本を出国した再入国許可保持者は再入国が認められる。
ここで問題となるのは入国拒否対象地域指定日。一覧表を法務省が出しているが、4/3がひとつの壁となる。http://www.moj.go.jp/content/ (2020.7.24)
個別の事情に応じ特段の事情で再入国等を許可することのある具体的な事例http://www.moj.go.jp/content/001321919.pdf (2020.7.29)も出ているが、教育関連だと「日本で初等中等教育を受けている児童・生徒」に限定されている。
原則、指定日以降、出国した人はいつ再入国できるか現時点では不明である。指定日以降に出国した外国人は、出国する際に再入国できないかもしれないことに署名している。。。具体的にどんな人が困っているかというと、オンライン授業だからと一時帰国した留学生が、対面授業が開始した場合、授業に参加できない。コロナで仕事がないからと一時帰国した技能実習生等もありそうである。水際対策をどの程度緩和するかは、外交問題だけではない。留学生誘致に非常に積極的だった文部科学省はどう考えているのだろうか。留学生の教育を受ける権利を考えているのだろうか。そして、技能実習生の管轄省庁である厚生労働省はどう考えているのだろうか。技能実習生という名の「労働者」に頼りきっていた日本の実情も明らかになってきている。技能実習生がコロナで来日できないため労働力不足で収穫ができない。留学生・技能実習生について改めて考える良い機会ではないか。
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